個人事業のはじめ方①:個人事業のはじめ方

今回は、私が2016年に何も分からないところから実際に個人事業(フリーランス)を始めた経験から、順を追って紹介して見ようと思います。必要不可欠なことは他のブログや、書籍でも紹介されていますので最小限に、当時の私が悩んだ事や気になり調べていたことを中心にまとめてみます。

まず初めての今回は、個人事業開業までの流れを大まかに。

目次

個人事業をはじめるには?


個人事業(フリーランス)のはじめ方、
それは「開業届」と呼ばれる書類を税務署に提出する。以上。


個人事業(フリーランス)を開業するだけなら、本当に用紙を1枚出すだけで終わってしまします。
税務署が家から10分のところにある人であれば、時間的には1時間もあれば、あっという間に個人事業は始められてしまうものです。それでも、「税務署」や「国税庁」「事業主」なんて漢字も多い初めての体験は、ドキドキしますし、色々考え調べてしまうものですよね。

「開業届」とは?

「開業届」とは、正式には『個人事業の開業・廃業等届出書』といいます。税務署に、「私開業しますよ!納税もちゃんとしていきますよ」という宣言書のようなものです。ある意味、私ももう5年見ていませんし、いつから始めたっけ?の記念書類の様な印象にすでになっています。

開業届のフォーマットや用紙は以下の2つのパターンで手に入れることができます。(超簡単)
今では、PDFでダウンロードする人がほとんどだと思いますが、最寄りの税務署はGoogle等で検索すればすぐ見つかります。

1)国税庁のHPよりダウンロードして印刷
2)最寄りの税務署で用紙をもらう

履歴書よりもカンタン「開業届」

改めて「個人事業の開業・廃業等届出書」って漢字多いですよね、何かしら自分の人生に関わる書類だと思うと、最初の一歩だ!と言う割には荷が重く感じますよね。

そんな個人事業を始めるにあたって避けては通れない「開業届」書く所は本当に少なく履歴書なんかよりよっぽど簡単です。下の画像は実際の開業届フォーマットと、記入すべき箇所に数字を振ってみました。

全14箇所ですが、実際には人によっては不要な箇所もあります。
詳しくは後日記入方法まとめる時に紹介しますが、屋号(事業の名前)が要らない人や、従業員(家族)がいない人、税理士を付けていない人などは10箇所ほどになるんじゃないでしょうか。


「開業届なんて、名前と住所書いてハンコ押して出せばいいよ」


なんて言われた事もあるぐらい、非常に簡単です。名は体を表していませんね。
今回は大まかな流れということで、詳しい記入方法は次回の記事でまとめてみます。

「開業届」を出しに行こう

記入が終わったらいよいよ税務署へ記入済みの開業届を提出します。
実際に税務署へ行き提出するもよし。郵送で発送するもよし。最近では電子申告なんかも出来るみたいです。
MFクラウドやFreeeなどの、クラウド会計サービスでは電子申告のサービスも始まっていますね。
それはそれで楽だけど、「風情がないな」なんて思ったりします笑

余談ですが、”ゼイムショ”って、”ケイムショ”と語感が似ていて、普段接点のない役所でもあるので中々に強張りますよね。実際には市役所の様な所で、分からない部分など質問にもかなり答えてくれます。

開業するためには?と色々調べ始めた頃や、記入している間の「これで大丈夫かな?間違ってないかな?」というドキドキを返して欲しいほどに、淡々と手続きをしてくれます。(空いていれば5分もかからないんじゃないかな?)

実際に押された受付印

こうして税務署への開業届提出までの一連の流れはおしまいです。
提出さえ終わってしまえば、その時点からもう「個人事業主(フリーランス)」がスタートします。

豆知識:オススメ!「控え」の準備

最後に、「開業届を1枚出せば」と始めた本記事ですが、やっていて良かったなと思うのは「控え」を作っておくことです。

この用紙ですが、税務署へ提出した際に原本は受け取られてしまうので、自分の手元には無くなってしまうものです。その為、控えとしてもう1枚同じ記載内容の開業届を用意して持っていく(郵送する)様にしましょう。

そうすると、受領印と共に「控印」を押された開業届を手元に残しておくことができます。(郵送の場合は返送されてくる)

開業届の提出は、厳密に言えば義務ではなくちゃんと確定申告していればOKなものなのですが、青色申告や銀行口座開設、創業融資の申し込みなどなど人によっては開業後に控えているシーンで必要になることもしばしば。
提出や控えへの押印に費用も掛かりませんので、提出することと控えを取っておくことを間違いなくおすすめします。

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